個人再生無料相談!大阪の司法書士事務所おおぞら共同司法書士事務所/大阪・個人再生無料相談/大阪市北区の司法書士事務所

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自己破産とは
手続きが認められれば、原則として債務の額は5分の1になります。それを分割で支払っていくことになります。
個人再生の手続きでは、住宅を残すことができる。
自己破産とは違い、自宅を残したまま、手続きにより借金を減額することができます。
自己破産が認められない場合でも手続きをすることができる。浪費やギャンブルなどで借金を作ってしまった場合、自己破産は認められませんが、個人再生の場合はそのような理由で作った借金であっても認められます。

個人再生とは、債務の額が5000万円以下の人で、将来にわたり反復継続して収入を得る見込がある個人が、裁判所に申立てて行う手続きです。

裁判所に一定の要件を満たした弁済計画案をだして、それが認可されれば、その減額された額を原則として3年の分割で払っていく手続きです。

任意整理で支払うことは困難だが、自己破産もしたくないという場合に選択されることが多い手続きです。
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自己破産の流れ
小規模個人再生とは
小規模個人再生とは「将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあり、かつ再生 債権の総額が5000万円を超えない方」が利用できる手続きと規定されています。

小規模個人再生は原則として3年間で(1)法律で定められた最低弁済額か(2)保有してい る財産の合計額のいずれか大きい方を支払う必要があります。

最低弁済額とは簡単にいうと総債務の5分の1かもしくは100万円いづれか大きい方ということになります。

それから小規模個人再生が認められる要件としては総債権者の2分の1の反対がないことが必 要になります。つまり債権者の多くが反対すると認められなくなってしまうのです。

給与所得者再生とは
給与所得者等再生とは,小規模個人再生を利用できる方のうち、「給与等の安定した収入があり 収入の変動幅が小さい方が利用できる」手続です。

給与所得者等再生の場合には,小規模個人再 生とは違い、債権者の同意は不要になります。

しかし最低弁済額の算定において、小規模個人再 生よりも厳しい金額になってしまうケースが多いので、一般的には小規模個人再生を選択してい くことになるケースが多いです。
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自己破産についてよくある質問
Q

個人再生はどんな人が利用できるのですか?

A

個人再生の手続きは、自己破産のように借金が帳消しになるわけではなく、債務の額は大幅に圧縮されますが、継続して払っていく必要がありますので、継続して収入を得る見込みのある人が対象になります。
ですから、まったく今は仕事をしていないという方はこの手続きを取ることができません。

Q

では、アルバイト・パートのように正社員じゃない場合でも個人再生手続きを取ることはできますか?

A

アイバイトやパートで働いていらっしゃる方でも、ある程度の長い期間働いて、継続的に収入があると裁判所に認められれば、アルバイト・パートの方でも手続きは可能です。

Q

個人再生でどれくらい債務は減額されるのですか?

A

債務総額にもよりますが、原則として債務を5分の1に圧縮することができます。ただし100万円以下にすることはできません。したがって、総債務の5分の1もしくは100万円いずれか大きい方を支払うことになります。
例えば、1000万円の債務がある方であれば、最高で200万円まで債務を圧縮する事ができるわけです。

Q

家族に知られない形で個人再生手続きをすることはできるのでしょうか?
また、家族や子供の将来に影響はないのでしょうか?

A 原則としては、個人再生手続きにはご家族の協力が必要となるケースが多いですので、ご家族に全く秘密で手続きを進めるのは難しいです。
ただ、場合によっては全く家族に秘密の形で手続きを進めることができる場合もあります。
ですが、当事務所では、できればご家族に事情をお話し頂き、ご家族の協力のもとで手続きを進めていかれることをお勧め致します。
また、個人再生の手続きの影響については、申立人個人の手続きですので、ご家族が保証人になっているというような事情がない限り、影響がでることはありません。
Q

保証人がいても個人再生はできるのでしょうか?

A

保証人がついていても個人再生の手続き自体は、することはできます。
ただし、個人再生の手続きの効力は保証人には及びませんので、保証人には通常通り請求がいき、支払う必要があります。
ですので、手続きをする際には、保証人の方にもしっかりと説明をする必要があります。

Q

個人再生をしたことが、会社に知られてしましますか?

A

会社から退職金の見込み額の証明書など、一定の書類をだしてもらう必要がある場合はありますが、基本的には会社に手続きをしているということが知られることはありません。
破産手続き同様、官報に住所氏名は掲載されてしまいますが、会社の方がそれをご覧になるということは通常考えにくい事ですので、まず知られる心配はないかと思います。

Q

個人再生をする場合、車や保険等、一定の価値のある財産は処分しないといけないのでしょうか?

A

裁判所を通しての手続きになりますが、破産手続きのように、手持ちの財産を処分しないといけないということはありません。
しかし個人再生により圧縮された債務の額よりもお手持ちの財産の価値の方が高いということになると、その高い方の価格が払うべき債務の額と認定されてしまいます。
例えば、債務総額が1000万円であれば原則として債務は200万円まで圧縮できますが、300万円の財産があれば300万円は最低限支払う必要があるということになります。

Q

個人再生で住宅を残せると聞いたのですが・・・

A

通常の個人再生の手続きの例外として、住宅ローンの特則の個人再生手続きというものがあります。
通常の個人再生の手続きではすべての債務を含む形で手続きが行われますので住宅ローンも影響を受け、その結果、銀行の競売等により自宅を手放す必要がでてきます。
しかし、住宅ローン特則の個人再生手続きでは、住宅ローンはそのままの条件で支払っていき、それ以外の債務について大幅に減額してもらう方法をとることができます。
住宅ローン以外の債務は大きく減額されるので、あとは、住宅ローンの支払いを続ければ、ご自宅を残すことができます。
住宅ローン支払中の方が対象になりますが、多くの方がこの方法により、自宅を手放さずに借金問題を解決していますので、ぜひ一度ご相談ください。

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自己破産解決事例
個人再生をしたKさん
個人再生私は住宅ローンを組んで、支払いをしておりましたが、便利だなということで軽い気持ちでカードを作って利用しておりました。当初は住宅ローンの返済も、カードローンの返済も問題ありませんでしたが、車が必要になり、これをローンで購入しました。

そこから生活のバランスが崩れ、住宅ローンとカードローン、車のローンまで支払うと生活費が殆ど残らなくなり、また新たなカードを作って足りない分を借りたりしていくうちに、とても返済していけない金額になってしまいました。

しかし、住宅だけはなんとか残したかったので、先生にご相談させて頂いたて、住宅ローン特則の個人再生手続きをすることになりました。再生手続きが認められるよう家計の管理までアドバイスを頂きました。
現在では住宅ローンと個人再生で圧縮してもらった債務を無理なく支払いを続けており、落ち着いた生活を送っております。ご相談して本当に良かったと思っております。
個人再生をしたTさん
私は不動産関係の仕事をしており、当初は給料もよかったので、クレジットカードなどを利用して、結構派手に買い物などしておりました。

ところが、折からの不況で、収入が激減し、またこのころ持病の腰痛が再発し、その治療費もかかるようになり、生活が回らなくなりました。先生に相談させて頂いたところ、収入が安定してある程度あるので、自己破産よりも個人再生の方がいいのではないかと勧められました。私は車をもっており、それはどうしても処分したくなかったので、迷わず個人再生の手続きをお願いすることにしました。

無事手続きも認められ負債の額も大幅に減らすことができました。
せっかく認めてもらった減額した額の分割払いですので、がんばって支払っていきたいと思います。
また迅速に手続きをして頂いた先生には大変感謝しております。
個人再生をしたHさん
個人再生私は若気の至りで、ギャンブルや飲食・飲酒などの遊興費が主な原因で借金が増えてしまいました。
またその借金を返すために借金を繰り返し、短期間で借入金額が大きく膨れてしまいました。

先生に相談にのって頂き、住宅は購入して3年しか経っていなかったのでなんとか破産せず、住宅は残したままで、借金の返済金額を減らしていきたいとの希望をお伝えし、それならば、個人再生の手続きを取りましょうということになりました。

手続きは迅速にして頂き、借金の減額も認められ、この金額なら、住宅ローンと合わせてもなんとか払っていけそうな金額となりました。
また、同時に、幸いにも、会社の給料も上がることになりひとまずは、落ち着いた生活が送れそうです。先生には大変感謝しております。
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